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| クリーニング事故原因には (1)クリーニング方法に過失がある場合、 (2)アパレルメーカー側に過失がある場合、 (3)お客さまの着用時に過失がある場合、の三つに大別することができます。 ※なお、クリーニング事故原因の決定は繊維製品検査所等の鑑定に基づくものとします。 (1)クリーニング方法に過失がある場合 a.洗いによる損傷 a.染色堅牢度の弱さ 移染 変褪色 その他 a.汗や日光、蛍光灯による変褪色や脱色 |
| ■ 購入後
1年未満の場合 購入価格の80%程度 ■ 条 件 1.当該商品お届け後2週間以内に判明したものとします。もしくは、当社が事故扱いと認めた場合に限ります。(2週間以上経過したものは瑕疵部分も含めて事故賠償制度の対象外となりますのであらかじめご注意ください。) |
| 1.台風、地震などの自然災害による事故。 2.主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。 3.インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を越えることは ありません。 4.当社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。 *本制度に定める以外に発生する諸問題・事故にいては一般的信義誠実の原則により解決をはかるものとします。 |
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